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相続や登記、税金に関する相談

空き家の利活用や除却を有効に検討する場合、事前に国が打ち出している法改正や税制改正をしっかりと把握しておくことが重要です。

不動産の取得に対する税金

不動産の取得時には、一般的に不動産取得税が課税されます。また、取得の原因により「相続税」または「贈与税」を課税されることがあります。
一方、一定の要件を満たす住宅等を取得した時は、所得税や個人住民税の特別税額控除が受けられます。

○不動産取得税(県税)

家屋を新築や増改築したり、土地や家屋の売買、交換、贈与等によって不動産を取得した場合に、取得時に1回限り課税されます。
相続による取得には課税されません。

○相続税(国税)

相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計が基礎控除額を超える場合、課税されます。

2015年1月より改正相続税法が施行され、基礎控除額が従来の6割に引き下げられました。今回の改正により課税対象者が2%ほど増えると予想されています。
相続税には基礎控除額が設定されており、課税対象から控除額を差し引いたものが課税資産総額となります。これまでの基礎控除額は、「5千万円+(1千万円×法定相続人の数)」で計算されていましたが、改正後は「3千万円+(600万円×法定相続人の数)」に変更されました。

○贈与税(国税)

土地、建物、現金、有価証券等の財産を無償で贈与された人に課税される税金で、原則として個人から個人への贈与が対象となります。
相続や遺贈によって遺産をもらった人には相続税が課税されますが、生前に贈与が行われるとその分だけ相続財産は少なくなります。それでは生前に贈与を受けた人と受けなかった人の間で不公平が生じるため、生前の贈与には贈与税が課税されるのです。

不動産の登記に対する税金

不動産を取得しても、それを登記しなければ第三者に対抗できません。
不動産を登記する場合に登録免許税が課税されます。

○登録免許税(国税)

登記には様々な種類が有り、申請には専門的知識が必要となるため、一般的には司法書士などに依頼することが多いようです。

登記の例
●不動産を購入したり相続したとき → 【所有権移転登記】
●建物を取り壊したとき → 【減失登記】

不動産の所有に対する税金

不動産の所有に対しては、一般的には固定資産税が課税されます。また、都市計画税が課税されることもあります。

○固定資産税(市町村税)

土地、家屋、償却資産の1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
年の途中で所有者が変わった場合でも、その年の固定資産税は1月1日現在の所有者が納めます。
なお、所有者とは、土地については登記簿または土地補充課税台帳、家屋については登記簿又は、家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者をいいます。

2015年度の税制改正大綱で「危険な空き家に対する固定資産税の優遇措置の撤廃」が決定しました。
危険な空き家(特定空き家)とみなされると固定資産税が大きく上昇するため、これまでのように「除却しない方が得」という考え方が適用しなくなります。

まずは、国の法改正や税制改正を把握し、空き家を放置することのデメリットを知ることが大切です。

現在、建物が建つ住宅用の土地に対しては軽減措置が採用されており、200㎡までは6分の1200㎡を超える部分に対しては3分の1に税金が軽減されています。
しかし、特定空き家に指定され、更に是正勧告を受けると固定資産税の優遇措置が受けられなくなるため、最大で今までの6倍もの税金を納めなければならない場合もあります。そのような空き家の所有者は、再利用や売却方法について考えておく必要があります。

あきえ 相談窓口 あきお

TEL.088-666-3124

FAX.088-666-3126

○一般相談 午前9時~午後5時まで

○専門相談(予約制) 午後1時~午後3時まで(毎月第2・第4木曜日)

徳島県徳島市川内町平石住吉209-5
(徳島健康科学総合センター3階 徳島県住宅供給公社内)

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